カイロ日本人会会則
第1条 [名称]
本会は「カイロ日本人会(CAIRO JAPANESE CLUB)」と称する。
第2条 [目的]
(1) 本会はエジプト・アラブ共和国在留日本人の親睦と文化の向上を図り、日本とエジプト・アラブ共和国の親善に寄与する事を目的とする。
(2)カイロ日本人学校を設置し、その円滑な運営を図る。
第3条 [設立と解散]
本会は総会の決議により成立し、総会の解散決議のある日まで存続する。
第4条 [会員]
(1) 本会はエジプト・アラブ共和国在留日本人をもって構成し、在留日本人の一世帯を単位とする。
その所属する法人は、法人会員として入会する事が出来、総会決議の一票を構成する。
(2) 本会会員の入会、又は脱会は任意とし、文書で事務局に連絡するものとする。
(3) 在留日本人の他に、特に本会に参加を希望するものがある時は、理事会がこれを審議し、特別な措置をとる事が出来る。
(4) 会員の個人情報を、会員個人への営業行為に転用することを禁止する。
第5条 [会計]
(1) 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(2) 本会は会費、寄付、広告費等で運営するものとする。
会員の支払うべき会費は、別表で定める通りとする。
相当の理由により理事会が別表を改定した場合には、会則第10条(2)の手続きを踏むものとする。
(3) 個人会費は毎年4月1日、lO月1日の在籍実態に合わせて、6ヵ月分を前納する事とし、前納した会費の払い戻しは行わない。その間の移動については、原則問わない事とする。
法人会費は、原則、1年分の前納とする。
(4) 本会の運営に関する予算は、総会の事業方針の決定に基づき、理事会がこれを細目決定実施する。
第6条[組織]
(1) 本会には決議・執行機関として理事により構成される理事会を置く。
(2) 本会には執行機関として次の5部を置く。
総務部:① 総会・理事会・事務局の運営を行う。
② 理事会の委託により関連業務を行う。
会計部:① 予算の作成と執行、現金及び銀行口座の管理を行う。
② 経理帳簿管理と決算業務を行う。
渉外部:① NGO法関連の緒業務を行う。
広報部:① パピルスの製作・発行を行う。
行事部:① ソフトボール大会・秋祭り・運動会等日本人会が主催・共催する行事の
運営を行う。
(3) 本会には本会会員であるエジプト・アラブ共和国在留日本人及びそれに準じると理事会が認める者の子女教育を目的とし日本人学校を設置する。また、日本人学校の運営方針等重要事項を協議・決定する機関として学校運営委員会を置く。学校運営委員会および日本人学校は別途理事会が定める「カイロ日本人学校運営委員会規則」「カイロ日本人学校規則」に則り運営される。
(4) 本会には理事会の決定によりその他の部会、委員会、事務局、会計監査委員会等を置くことができる。
第7条[役員]
(1) 本会には役員として名誉会長1名・理事若干名・監査役1名をおく。理事の中から互選により会長1名・副会長2名を選出する。
(2) 名誉会長は駐エジプト日本国特命全権大使に委任する。
(3) 会長は本会を代表し会務を総括する。会長に支障があるときは副会長がこれを代行する。会長・副会長に支障があるときは、理事の内1名がこれを代行する。
(4) 副会長の内1名は理事会の委託により学校運営委員会委員長を務め同委員会の会務を総括する。委員長は会員のうち若干名に同委員会委員を委託することができる。
(5) 理事は第6条に定める各部の部長を務め各部の業務を総括する。部長の兼務はこれを認める。各部長は会員のうち若干名に各部役員を委託することができる。
(6) 監査役は本会の運営が会則に則り適正に運営されていることを監査する。
(7) 理事・監査役は会員の中から前任理事・監査役が推薦し、総会の承認により選出する。理事の内1名は大使館を代表するものとする。
第8条 [役員の任期]
(1) 会長、副会長、理事、監査役の任期は一年間とし、会計年度終了後 最初に開催される総会において承認された時点から、次年度の会長、副会長、理事の選出が総会で承認されるまでとする。各役員の留年は、これを妨げない。
(2) 役員に特別な事情が生じ、その任期を遂行出来なくなった場合、理事会にその事情を説明し、承認を得て辞任することが出来る。
(3) 理事に欠員が生じた場合は、必要に応じ、理事会の推薦により補充選出する事とし、次期総会において追認を得るものとする。
第9条「総会」
(1) 本会は理事会の承認を得て、会長またはその代行者が毎年一回以上、総会を召集開催し、事業、会計報告を行い、総会の賛意を求める。
但し、会長、副会長、理事、監査役の選出、及び事業、会計報告の承認を求める総会は会計年度終了後、1ヶ月以内に行うものとする。
(2) 会長、又はその代行者が招集する総会の他、会員の三分の一以上の要請が文書にて提出された場合、会長は出来るだけ早く、臨時総会を招集しなければならない。
(3) 総会は会員構成の三分の一以上の出席、又は委任状提出によって成立し、その過半数をもって議決を行う。
但し、理事会が必要と認めた場合は、文書による議決をもって総会にかえることが出来る。
第10条 [理事会]
(1) 理事会は総会の決定を執行する他に、通常問題について会務の決定、及び執行を行う。
(2) 理事会は緊急の問題について、総会によらず会務の決定、執行をする事が出来る。この場合は、すみやかに全会員に報告し、次期総会において承認を得るものとする。
(3) 理事会は会長、又はその代行者が招集し、理事会の二分の一以上の出席をもって 成立し、出席理事の三分の二以上の多数をもって議決する。
第11条 [会則の変更]
本会則は会員総数の過半数の賛成により改定する事が出来る。
1973年 6月 一部改定(第6条)
1976年 7月 一部改定(第5、6、7、8条)
1978年 6月 一部改定(第6条(4))
1980年 7月 一部改定(第5条(2))
1983年 6月 一部改定(第4条(1)、第5条(2)、(3))
1985年 7月 一部改定(第5条(2))
1988年 7月 一部改定(第5条(2)、第6条(5)、(6))
1989年 7月 一部改定(第5条 (1)、(3)、第8条(1))
1990年 4月 一部改定(第5条(3)、第8条(1))
1993年 3月 一部改定(第5条(2))
1996年 3月 一部改定(第5条(2))
1998年 3月 一部改定(第2条(2)、第5条(2))
2004 年 4 月 一部改定(第5条(2) 別表 )
2007 年 4月 一部改定(第8条(1)、第9条(1))
2010 年 4月 一部改定 (第6条(1)、第6条(8)、第8条(1)、第9条(1))
2014 年10月 一部改訂(第4条(4))
2016 年 4月 一部改定(第5条(2) 別表 )
2017 年 4月 一部改定(第5条(2) 別表 )
2018 年 4月 一部改定(第5条(2) 別表 )
2018 年 7月 一部改定 (第6条、第7条)
2024年4月 一部改定(第5条(2)別表)
(別表)
1.個人会費 (一世帯あたり) 家族帯同者 月額 LE87.50
或いは
月額 US$1.75 年間 LE 1,050.00
或いは
年間US$ 21
単身者月額 月額 LE 58.34
或いは
月額 US$1.17 年間 LE 700.00
或いは
年間US$ 14
2.法人会費 各法人の登録会員数を基準とする。
登録会員数 1人 2人 3-5人 6-9人 10人以上
年会費 US$700 US$800 US$1,000 US$1,100 US$1,300